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Posted by ミリタリーブログ  at 

2014年10月30日

お願いだから、やめてぇ~!

COMBAT DOLL の店主です。

チューニング記事の予定でしたが、また、こんな事件の報道がありました・・・(涙)

※お説教的な内容になりますので、不快な気分を与えてしまうかも知れません。
 興味の無い方は、スルーでお願い致します。


誰にも見られていないと思ったのでしょう・・・

10才以上用の低威力のおもちゃだし、怪我することはないだろうからいいじゃん とでも思っているのでしょう・・・


(FNN news .com より転載)

ほんの悪戯心かも知れませんが、行為自体は重過失ではなく故意による行動ですので、大問題です。

動画の後半に、千葉の有名店さんのコメントにもありますが、おもちゃを使っているといえ、行為自体に問題がある事をお話されています。
「反社会的行為」という表現をされていますが、本当にその通りだと思います。

銃刀法に定められた法令文をご紹介しておきます。

銃砲刀剣類所持等取締法(発射の禁止)
第三条の十三  何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。

第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。

但し、

第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。

とありますので、玩具銃は含まれてはおりませんが、今後の課題とされる事は間違いありません。

安全なおもちゃであっても、その特性から使用者のモラルが、必要以上に問われるのは現実です。

皆様にも、新規参入の方や、譲渡の際の相手へ等、使用における注意事項をお伝え頂ければと思います。

子供の悪戯なら、「ごめんなさい」で済むかも知れませんが、自動車運転免許を取得できる年齢では通用致しません。

僕自身の世代は、子供の頃に悪さをして、こっ酷く怒られる事で 「やってはいけない事がある」 事を学びました。
今の若い方達は、その時代に、おもちゃを取り上げられてしまい、良し悪しの判別が付けられなくなっているのかも知れませんね。

まあ、いい歳でも、やってしまう方もいますので、年齢は関係無いかも知れませんが、そういったチャンスを減らされてしまっているのが現代の若い世代なのは確かだと思います。

どこまで行っても、販売側の指導が不可欠だと思っています。

お小言的な投稿記事で申し訳ありませんが、ご理解頂ければ幸いです。

最後まで、読んで頂き、ありがとうございました。


     COMBAT DOLL 店主 中根

  奥山デイズにて定例会レギュレーション)  未定

  営業時間 月曜日~土曜日 19:00~21:00
  定休日 日曜日 年末年始  他 臨時休業あり

  TEL 053-450-3308 FAX 同番
  メール info@combatdoll.jp
  ミリブロのメッセージからでも大丈夫です 
  返信はHPのメールサーバーよりさせて頂きます

    


Posted by コンバットドール  at 20:00Comments(2)関連ご紹介銃刀法 規制